▼労働時間の決まり事(法定労働時間と所定労働時間)

まず、労働基準法において「労働時間は1日8時間、1週40時間」と決められています!
(特例措置の認められる業種は週44時間)
これを法定労働時間といいます。もし8時間を超える場合は時間外労働となり、残業手当を支払わなくてはなりません。
次に、企業が定めた始業時間から就業時間のことを所定労働時間といいます。いわゆる勤務時間のことです。
例えばの話ですが、「勤務時間10:00-19:00で9時間だから法律違反ではないのか!」と考えた方!
実は、そこから所定の休憩時間を除いた時間が労働時間になりますので、この場合、法律違反にはなりません。

▼休憩時間の決まり事

先ほど、休憩時間について少し触れましたが、そちらについても詳しくお話ししたいと思います!
実は、休憩時間も法律で定められており、労働者が6時間を超える場合は最低45分、
8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間
を労働時間の途中で与えなければならないとされています!
なので10:00-19:00は勤務時間9時間で、8時間を超えますので、最低でも1時間の休憩が必要となります。
ということは・・・実労働時間は8時間になりますので、法定労働時間内に収まっているということですね!

▼フレックスタイム制と変形労働時間制

では、労働時間について理解したところで、変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制について説明します!

・変形労働時間制

一定期間内(1週、1カ月、1年の)いずれかを平均して、
週の労働時間が法定時間以下の場合は特定の日・週に法定時間を超えて働かせることができる制度です。
繁忙期や閑散期が目立つ業種にはこの制度が合います。閑散期は労働時間短縮することで、
繁忙期を時間外労働をもたらさずに済むからです。

・フレックスタイム制
こちらも変形労働時間の1つです。一定期間(3カ月以内)における総労働時間を定め、
その範囲内で、労働者自身が各日の始業及び終業時刻を自由に選択して働く制度です。
情報通信産業の業種に多い制度です。個人の業務や技術的な業務が多い職種は時間の割り振り可能なので適しています。

・みなし労働時間制
実際の労働時間に関わらず、労使協定で定めた時間数を働いたものとみなす制度です。
1日の大半を社外で労働するために労働時間の算定が困難な業務や遂行方法を
労働者本人の裁量に委ねる必要がある業務が適しています。
これらの制度には合う・合わない業種がありますので、すべて同じ制度にすることはできないということですね!

さいごに…

以上が労働時間についての規則とさまざまな労働時間の制度についてですが、
就活生の方はどんな働き方が良いか、じっくり考えることが大切ですね!
ちなみにトラコムの労働時間は・・・所定労働時間9:00~18:00で休憩1時間、実労働時間が8時間となっています。
決められた時間の中で仕事をこなしたい!という方に向いているかと思います!
そして、就活の際は労働時間を確認して、実態がどうなのかチェックすることで企業とのミスマッチを防ぎましょう♪

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