労働時間と残業時間の定義とは?

実は、労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」の2種類があります!
まず第一に、法定の労働基準により、労働時間は1日に8時間、1週間に40時間と決まっています。
そして、企業はこの法定労働時間の上限を超えない範囲で、
企業ごとの就業規則で定められた労働時間を設定する必要があります!
この企業ごとの労働基準を所定労働基準といいます。

そして、皆さんが気になる残業時間についてです!
この残業に関しても36協定という規則の基、原則として、月45時間・年360時間以内と決まっています。
残業に対して発生する賃金は、1時間あたりの賃金の25%増となり、
「1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率)×残業時間」で算出します。
注目すべきは、2023年の4月から残業時間についての変化です!
なんと、大企業だけでなく、中小企業も残業時間が月60時間を超えた場合は、
50%の割増率が適用されるようになりました!!

休憩時間は何分必要?

次は、休憩時間について詳しく解説したいと思います!
実は、企業は「6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩」を与えなければいけません。
アルバイトをたくさんしてきた方なら、聞いたことのある話かもしれませんね!

規定の労働時間外に対する休憩時間が比例して伸びることがありますが、
休憩時間を伸ばすより早く帰宅したいと思う方には、
残業の量に関わらず休憩時間をあらかじめ1時間と定めている企業もありますので要チェックです!!
プライベート時間を充実させたい方は特に、企業研究の際に所定労働時間を調べておきましょう!

自分に合う働き方を見つけよう!

法定労働時間と所定労働時間に関して解説してきました。
ところで、皆さんは「変形労働時間制」と「フレックスタイム制」という言葉を聞いたことはありますでしょうか!
現在は働き方の多様性がひろがっています♪

ー変形労働時間制
変形労働時間制とは、一定の期間内での労働時間を柔軟に調整する制度のことです。
たとえば、1カ月の労働時間を1日8時間×20日で160時間とした場合、
変形労働時間制であれば、忙しい時期には10時間働き、落ち着いている時期は6時間に抑えるといった調整ができます。
忙しいときは長く働き、落ち着いている時や休みたいときは
労働時間を短くしたり、休んだりして、自分のために時間を使うこともできます!

ーフレックスタイム制
フレックスタイム制においては、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、始業と終業の時間を自由に決められる制度です!
つまり、子育てをしながら働く人にとっては、子供の送り迎えを優先しながら働くことが可能になります!
また、忙しい日は遅くまで働き、翌日は遅い時間から出社するなど、
業務量に合わせて勤務時間を調整できます♪

ーみなし労働時間制
そして、最後にご紹介したいのがみなし労働時間制です!
例を上げると、外回りの営業職や在宅勤務などのように、会社の外で業務を行う場合、
実際の労働時間を会社が把握するのが難しいケースがあります。
そのような業務に対して、実際に働いた時間とは関係なく、所定労働時間や当該業務を行うために通常要する時間を働いたものとみなして賃金が支払われる制度です。
つまり、自身の工夫や業務の処理能力を上げることで、所定労働時間よりも短い時間で作業を終えた場合でも、
賃金が減ることはなく、余った時間を自分のために用いることができます!

さいごに…

労働時間に関して理解できたでしょうか!
現在は想像以上に多様な働き方があることが分かったと思います。
特に、ワークライフバランスを重視される方は、志望企業の所定労働をぜひ検索してみましょう♪

また、企業に入社後も、残業代が適切に支払われているかも意識してみましょう!
労働基準法の知識を少しでも身についているだけで、助けになったり得したりできます♪

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